鹿児島工業高等学校同窓会会則
- (名称)第1条
- 本会は、鹿児島工業高等学校同窓会(略称 鹿工同窓会)と称する。
- (目的)第2条
- 本会は会員相互の親睦を厚くし、会員と母校との連携を図り、一致協力して母校の発展を援助し、会員の資質の向上を図ることを目的とする。
- (会員)第3条
- 本会は、下記の会員で構成する。
- 正会員は鹿児島郡立工業徒弟学校、鹿児島県立鹿児島工業学校、鹿児島県立鹿児島工業高等学校の卒業した者。
- 客員は本校の現職員及び旧職員
- 名誉会員は母校および本会の発展に対して、特に顕著な功績があり、役員会が推薦し、総会の承認を得た会員。
- (事務局)第4条
- 本会の事務局は鹿児島市草牟田2丁目57-1、鹿児島県立鹿児島工業高等学校内に置く。
- (役員)第5条
- 本会に次の役員等を置く。
- 会長 1名
- 副会長 若干名
- 事務局長 1名
- 地方支部長 各1名
- 職域支部長 各1名
- 幹事 各科若干名
- 監査 2名
- (選出)第6条
- 役員等は下記により選出する。
- 会長、副会長は幹事の中から推薦し、総会において承認を得るものとする。
- 事務局長は副会長の中から会長が委嘱する。
- 事務局員は会長が委嘱する。
- 幹事は正会員より各科ごとに若干名を推薦する。
- 監査は幹事会に於いて推薦し総会に於いて承認する。
- (任務)第7条
- 役員の任務は、次の通りとする。
- 会長は本会を統括し、会務を処理する。
- 副会長は業務を分担し、会長を補佐する。会長に事故があった場合、または会長が欠けた時は、その職務を代理する。
- 事務局長は会務の執行を統括し、事務、会計、通信等の会務処理並びに管理、併せて事務局を統括する。
- 事務局員は、事務局長を補佐し、会務を処理する。
- 監査は本会の会務並びに会計の監査をするものとし、総会においてその結果を報告する。
- (任期)第8条
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- 役員の任期は2年とする。
- 役員に欠員を生じた時は必要に応じてこれを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
- (会議)第9条
- 本会の会議は総会、役員会、幹事会、支部協議会とする。
- (支部)第10条
- 本会に地方支部及び職域支部を置く。
- (総会)第11条
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- 総会は定期総会と臨時総会とする。定期総会は年1回開き、臨時総会は必要に応じて開く事が出来る。
- 次の事項は総会の決議を必要とする。
- 会則の改廃
- 役員の改選
- 会務、会計報告
- その他、会長が必要と認めた事項
- 議長については、互選する。
- (決議)第12条
- 総会の決議事項は、出席会員の過半数の賛成によって決める。可否同数の時は議長が決定する。
- (役員会)第13条
- 役員会は、会長・副会長・事務局長などをもって構成し、必要に応じて会長が招集し、本会の運営に関する事項を審議するものとする。
- (幹事会)第14条
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- 幹事会は会長・副会長・事務局長・幹事・監査をもって構成し、必要に応じて会長が招集し、本会の運営に関する事項を協議する。
- 決議は出席者の過半数の賛成によって決める。可否同数の時は会長が決定する。
- (支部協議会)第15条
- 支部協議会は、本部役員と地方支部・職域支部の代表者で構成し、支部活動状況について意見交換を行い、本会発展に寄与する。
- (事業)第16条
- 本会は次の事業を行う。ただし事業遂行は役員会の承認を得る。
- 会報及び会員名簿の発行
- 本会の目的に従い必要と認める事業
- 母校発展のための教育支援及び母校の後援事業
- (会費)第17条
- 本会の会費は、次の収入をもってこれにあてる。
- 正会員の入会金、寄付金等を当てる。ただし、臨時に費用を要する時は、役員会の協議決定を経て徴収することが出来る。
- 同窓会入会金として、在学期間中に30ヵ月間(6000円)を納入するものとする。なお退学者、転校者については、すでに納入した同窓会入会金は返還しない。
- (住所変更等)第18条
- 会員は氏名、住所等に変更があった時は、本会事務局に通知するものとする。
- (会計年度)第19条
- 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末に終わるものとする。
- (会則の改正)第20条
- 本会則の改正には、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。
会則制定日 不明
昭和9年11月 改正
昭和24年9月1日 改正
平成23年7月9日 改正