鹿児島工業高等学校同窓会会則

鹿児島工業高等学校同窓会会則

(名称)第1条 
本会は、鹿児島工業高等学校同窓会(略称 鹿工同窓会)と称する。
(目的)第2条
本会は会員相互の親睦を厚くし、会員と母校との連携を図り、一致協力して母校の発展を援助し、会員の資質の向上を図ることを目的とする。
(会員)第3条
本会は、下記の会員で構成する。

  1. 正会員は鹿児島郡立工業徒弟学校、鹿児島県立鹿児島工業学校、鹿児島県立鹿児島工業高等学校の卒業した者。
  2. 客員は本校の現職員及び旧職員
  3. 名誉会員は母校および本会の発展に対して、特に顕著な功績があり、役員会が推薦し、総会の承認を得た会員。
(事務局)第4条
本会の事務局は鹿児島市草牟田2丁目57-1、鹿児島県立鹿児島工業高等学校内に置く。
(役員)第5条
 本会に次の役員等を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 事務局長 1名
  4. 地方支部長 各1名
  5. 職域支部長 各1名
  6. 幹事 各科若干名
  7. 監査 2名
(選出)第6条
役員等は下記により選出する。

  1. 会長、副会長は幹事の中から推薦し、総会において承認を得るものとする。
  2. 事務局長は副会長の中から会長が委嘱する。
  3. 事務局員は会長が委嘱する。
  4. 幹事は正会員より各科ごとに若干名を推薦する。
  5. 監査は幹事会に於いて推薦し総会に於いて承認する。
(任務)第7条
役員の任務は、次の通りとする。

  1. 会長は本会を統括し、会務を処理する。
  2. 副会長は業務を分担し、会長を補佐する。会長に事故があった場合、または会長が欠けた時は、その職務を代理する。
  3. 事務局長は会務の執行を統括し、事務、会計、通信等の会務処理並びに管理、併せて事務局を統括する。
  4. 事務局員は、事務局長を補佐し、会務を処理する。
  5. 監査は本会の会務並びに会計の監査をするものとし、総会においてその結果を報告する。
(任期)第8条
  1. 役員の任期は2年とする。
  2. 役員に欠員を生じた時は必要に応じてこれを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
(会議)第9条
本会の会議は総会、役員会、幹事会、支部協議会とする。
(支部)第10条
本会に地方支部及び職域支部を置く。
(総会)第11条
  1. 総会は定期総会と臨時総会とする。定期総会は年1回開き、臨時総会は必要に応じて開く事が出来る。
  2. 次の事項は総会の決議を必要とする。
    1. 会則の改廃
    2. 役員の改選
    3. 会務、会計報告
    4. その他、会長が必要と認めた事項
  3. 議長については、互選する。
(決議)第12条
総会の決議事項は、出席会員の過半数の賛成によって決める。可否同数の時は議長が決定する。
(役員会)第13条
役員会は、会長・副会長・事務局長などをもって構成し、必要に応じて会長が招集し、本会の運営に関する事項を審議するものとする。
(幹事会)第14条
  1. 幹事会は会長・副会長・事務局長・幹事・監査をもって構成し、必要に応じて会長が招集し、本会の運営に関する事項を協議する。
  2. 決議は出席者の過半数の賛成によって決める。可否同数の時は会長が決定する。
(支部協議会)第15条
支部協議会は、本部役員と地方支部・職域支部の代表者で構成し、支部活動状況について意見交換を行い、本会発展に寄与する。
(事業)第16条
本会は次の事業を行う。ただし事業遂行は役員会の承認を得る。

  1. 会報及び会員名簿の発行
  2. 本会の目的に従い必要と認める事業
  3. 母校発展のための教育支援及び母校の後援事業
(会費)第17条
本会の会費は、次の収入をもってこれにあてる。

  1. 正会員の入会金、寄付金等を当てる。ただし、臨時に費用を要する時は、役員会の協議決定を経て徴収することが出来る。
  2. 同窓会入会金として、在学期間中に30ヵ月間(6000円)を納入するものとする。なお退学者、転校者については、すでに納入した同窓会入会金は返還しない。
(住所変更等)第18条
会員は氏名、住所等に変更があった時は、本会事務局に通知するものとする。
(会計年度)第19条
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末に終わるものとする。
(会則の改正)第20条
本会則の改正には、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。

会則制定日     不明
昭和9年11月    改正
昭和24年9月1日 改正
平成23年7月9日 改正